1994-06-10 第129回国会 衆議院 法務委員会 第5号
バブル崩壊でそれが破綻するや、その犠牲を国民に押しつけ、政府の力をかりて、昨年は銀行の不良債権買取機構の設置や社債発行限度規制の撤廃を行い、今回は自己株式取得規制を緩和して商法の大切な諸原則をないがしろにする、このような大企業の身勝手は断じて許すわけにはまいりません。
バブル崩壊でそれが破綻するや、その犠牲を国民に押しつけ、政府の力をかりて、昨年は銀行の不良債権買取機構の設置や社債発行限度規制の撤廃を行い、今回は自己株式取得規制を緩和して商法の大切な諸原則をないがしろにする、このような大企業の身勝手は断じて許すわけにはまいりません。
第四に、社債発行限度に関する規制を廃止するとともに、発行会社が社債権者のために社債管理会社に社債の管理を委託することを義務づけること等であります。
まず自動調節的なものについてはどう考えたらいいかということでございますけれども、今回の商法の改正によりまして社債発行限度規制が撤廃されるわけでございますが、これにあわせてより合理的、実効的な社債権者保護の仕組みといたしまして、社債管理会社の原則的な設置の強制とか、それから社債権者集会制度の改善が行われることになりまして、制度的にはそういったものについては大変一層強固な社債権者の保護が図られるというふうに
ミニバブルをもたらしかねない社債発行限度額の廃止、撤廃というのはもろ刃の剣ではないかというふうに言われておりますけれども、今回の改正のバブル経済への反省との関係で法務省の御評価はいかがでございましょうか。
今回の社債についての法制度改正についてですけれども、社債発行限度を撤廃するということは、社債を引き受ける投資家の自己責任原則を容認する環境が整備されてきたという判断が基本にあるというふうに伺っております。
今回の改正での社債発行限度規制廃止は、バブル崩壊直後で、エクイティーファイナンスの弁済のため企業が再度借りかえの形で資金調達をしなければならないことと関連があるというふうに思うんですけれども、投資家保護の視点から見て、ワラント債のときと同様、市場に混乱をもたらすという可能性はございませんか。
○政府委員(清水湛君) 私ども、先ほどお答えいたしましたけれども、社債発行限度枠の使用状況につきましては、一部の企業におきましてもう余裕枠のない、つまりもう商法の限度規制いっぱいまで発行してしまっておるというような企業がございます。
でもございますし、それからまた日本だけの制度であるといったような関係、いろんな点を検討した結果、やはり社債権者保護のためには、最近の証券取引法上のディスクロージャー、この制度が整備をされてきつつある、また格付社債、これも定着をしてきつつあるといったようなこと、そういう客観情勢を一方で眺めながら、社債の発行会社は必ず管理会社をつくらなきゃならぬといったような義務づけをやるといったようなことで今回社債発行限度額
今回の社債発行限度規制を撤廃するのは、多額のこれまで行われたいわゆるエクイティーファイナンス関連の社債を償還するために限度が邪魔になるから、そのために撤廃をするのではないかという御趣旨の御発言がございましたので、それはそうではないということをちょっと最初に明らかにさせていただきたいと思います。
第四に、企業の資金調達の方法の合理化を図るとともに、それに伴い、社債権者の保護を強化するため、社債発行限度に関する規制を廃止し、これにかえで、社債を募集するには、会社は、社債管理会社を定め、社債権者のために社債の管理を行うことを委託することを原則的に義務づけるとともに、社債管理会社の社債権者に対する義務及びその権限を明確にし、また、社債権者集会における社債権者の議決権の行使を容易にする改正をすることとしております
第四に、企業の資金調達の方法の合理化を図るとともに、それに伴い、社債権者の保護を強化するため、社債発行限度に関する規制を廃止し、これにかえて、社債を募集するには、会社は、社債管理会社を定め、社債権者のために社債の管理を行うことを委託することを原則的に義務づけるとともに、社債管理会社の社債権者に対する義務及びその権限を明確にし、また、社債権者集会における社債権者の議決権の行使を容易にする改正をすることとしております
合理化を図るとともに、社債権者の保護を強化しようとするもので、その主な内容は、 第一に、株主の代表訴訟の提起を容易にするとともに、株主の会計帳簿等の閲覧謄写権の要件を緩和すること、 第二に、監査役の任期を二年から三年に伸長すること、 第三に、大会社について、監査役の員数を二人以上から三人以上に増員し、そのうち一人以上はいわゆる社外監査役とするとともに、監査役会制度を導入すること、 第四に、社債発行限度
反対の基本的理由は、本法案の主要な改正点である社債発行限度規制の撤廃についてであります。 社債発行限度に関する商法の基本的立場は、社債の公衆性に基づき、社債権者の利益保護のため、社債権者の担保となるべき会社に現存する資力以上に巨額の固定債務を負担するのを抑制する必要があるとの考えに基づくものであります。
実はこの社債発行限度の撤廃論というのは昭和四十年代、五十年代からありました。そのときに、まさに諸外国にはないじゃないか、日本だけだ、入り口だけしか規制してなくてあとは何もないではないか、こういう議論、それから個別の借り入れについては何も規制がない、全く明治時代の規制思想の残滓である、こういうような主張が四十年代、五十年代されました。
商法による社債発行限度規制は、社債権者の 担保となるべき会社の現存資力以上の社債の発 行を抑制することにより社債権者の利益を保護 しようとするものである。
○西方説明員 企業の国内の無担保社債に係る社債発行限度枠の使用状況でございますけれども、昨年の状況は先生から今お話がございましたとおりでございます。
それから二点目、社債発行限度規制を改正案は原則として廃止する、こういうふうに言っていますね。現行商法についてはこの規制を設けているわけですけれども、廃止をするといったことについての具体的な理由について伺いたいと思います。
次に、現行法が社債発行限度を定めている理由、またこれを廃止する理由でございます。 現行法は社債発行限度額としまして純資産による制限を設けているわけでございます。この発行限度を設けました趣旨は社債権者の保護のためでございまして、社債権者の担保となるべき会社の資力以上に社債を発行させないという意味合いを持つわけでございます。
ただ、法制審議会の社債法の検討は昭和六十二年の一月から既に行っておりまして、その間終始社債発行限度枠の撤廃というのがメーンテーマでございます。したがいまして、まさに時あたかもこの時期に一致した、こういう結果ではございます。 ただ、御指摘のように、さりとて社債権者の保護を放置していいものではございませんし、今回の改正がそれで万全であるかどうか、必ずしもまだ実証されたわけでもございません。
我が国における社債発行限度額、こういうものが従来ありまして、それ自体はその時期における投資家の保護策としてあったもの、こう思うわけでありますが、社債管理会社というものを新たに設置して、そして限度額を廃止するという今回のことについて、先生の見られたところで、一歩前進、言うなれば日本の歴史的な発展段階においてそれはふさわしいことだ、こういうふうにお考えでしょうか。
○家近参考人 今回の社債発行限度枠撤廃との絡みで、現在の我が国の社会状態あるいは経済的な状況を踏まえた場合には今回の社債管理会社の設置強制というのは適切であった、かように理解いたしております。
ところで、今回の社債発行限度の規制の撤廃という問題でございますけれども、社債というのは、要するに一般大衆を相手にして企業が金を借りる一種の消費貸借類似の契約である。有価証券という社債を発行はいたしますけれども、基本的には消費貸借あるいはそれに類似する契約というふうに言われております。
第三は、企業の資金調達の方法としての社債制度についてこれを合理化するということ、具体的には社債発行限度規制の廃止、またこれに伴う社債権者保護措置を講ずる、こういうことを内容とするものでございます。いずれもこれは、会社をめぐる最近の社会経済情勢等にかんがみまして、それぞれ株主の権利の強化とか監査制度の強化を図る必要があるということ、そういうようなことから今回の改正がされたものでございます。
その結果、商法上の社債発行限度枠が存在していない企業が七十 八社、全体の六・一%存在する、そういうような状況でございます。
○清水(湛)政府委員 現行社債発行限度の規制自体につきましても、主要先進国の中でこのような発行限度規制をしておるのは日本だけではないかとか、あるいは普通に企業が金を借りる場合には何も限度がないのに、社債という形で資金を調達する場合には限度規制があるのはなぜなのかという意味での問題提起というのはかなり昔からあったわけでございます。
まず第一に、私はきょうは社債発行限度額の廃止について集中して伺いたいと思いますが、今度の改正でこの限度額を廃止する理由、それはどこにあるのか、簡潔で結構ですから答えてください。
しかし、社債発行限度の撤廃という問題は、そういう資金調達市場がどういうふうに動いているかということとはかかわりなく、既にエクイティーファイナンスが非常に盛んに行われていた昭和六十二年あるいは五十年代に、そもそもこのような資金調達の方法として社債発行限度規制をするということは合理的であるかどうかという観点から、法律の面あるいは経済の面からもその問題が提起されて、検討されてきた問題でございます。
第四に、企業の資金調達の方法の合理化を図るとともに、それに伴い、社債権者の保護を強化するため、社債発行限度に関する規制を廃止し、これにかえて、社債を募集するには、会社は、社債管理会社を定め、社債権者のために社債の管理を行うことを委託することを原則的に義務づけるとともに、社債管理会社の社債権者に対する義務及びその権限を明確にし、また、社債権者集会における社債権者の議決権の行使を容易にする改正をすることとしております
改正案では、社債発行限度規制を撤廃することとしています。純資産額による規制については合理性に乏しいとの批判もありましたが、現に財務内客の悪化している会社による社債の発行を禁止するということを通じて、それなりの社債権者保護の機能を果たしてきたのではないかと思われます。
第二の問題でございますが、昨今の金融不祥事件にもかかわらず、なぜ金融機関ばかり保護するのか、また、第三者機関をつくったらどうかということでございますが、この点につきましては、先ほど法務大臣からも御答弁がありましたとおりでございまして、今回の法律では、社債管理会社の設置の義務づけ等の改正が行われることになっておりますが、これは社債発行限度の規制が撤廃される中で社債権者の保護をより一層実効あらしめるためのものでありまして
第四に、企業の資金調達の方法の合理化を図るとともに、それに伴い、社債権者の保護を強化するため、社債発行限度に関する規制を廃止し、これにかえて、社債を募集するには、会社は、社債管理会社を定め、社債権者のために社債の管理を行うことを委託することを原則的に義務づけるとともに、社債管理会社の社債権者に対する義務及びその権限を明確にし、また、社債権者集会における社債権者の議決権の行使を容易にする改正をすることとしております
現在、法制審議会商法部会において社債法改正問題について検討が進められておりますが、証券界としては、長年にわたり、社債発行限度の完全撤廃、受託会社の機能を社債発行後の社債の管理に純化すること等について要望を行ってきたところでございますが、この問題は、今回の制度改革と密接不可分の関係にありますので、昨年六月の証取審報告の趣旨に沿い、早期に実現が図られますようにお願い申し上げる次第であります。
このため、最近、適債基準の緩和、社債発行限度額の拡大、手数料の引き下げ等幾つかの改善措置が実施され、また、社債関係法の改正についても法制審議会商法部会においても検討が進められておりますが、証券界といたしましては、公募市場における諸規制、諸慣行の見直し、なかんずく受託制度の見直しは金融制度の改革と密接不可分のものであるところから、速やかに実施していただき、公募市場が機能を回復し活性化するようお願いいたしたいと
それからもう一つは、海外のワラント債につきましては、平成二年の商法改正までは、いわゆる社債発行限度が緩かったという問題がございます。これは既に商法改正が行われまして、国内、海外を問わずワラント債の発行限度は拡大をされたわけでございますけれども、平成二年度までは海外のワラント債の発行限度だけが非常に緩和されていたというような事情がございます。
対応いたしまして、企業が円滑な資金調達を行っていくというためには、国内での発行の比較的に乏しいと言われておりまする普通社債の発行を促進することが重要なファクターになるのではないか、こういう認識でございまして、そのためには、まず第一に、ユーロの市場を比較いたしまして著しく高額な社債発行に係る各種手数料の引き下げを行うべきではないのか、また第二点は、受託制度の見直しを行うべきではないのか、第三点は、社債発行限度
このような改正をすることといたしました背景には、一つには現在社債発行限度枠の逼迫状況と申しますか、企業における社債発行という需要が非常に多いわけでございますけれども、現行のこの基準によりますとそろそろ満杯になってくるというような企業がある。
○政府委員(清水湛君) 社債については商法の方で一般的に発行枠規制があるわけでございますけれども、社債発行限度暫定措置法によりまして、特定の社債につきましては本来の商法の発行限度枠を超えて二倍まで発行することができる、こういうことになっているわけでございます。
それにつきまして、社債発行限度暫定措置法という法律が既にありまして、これらがかなり大幅な枠の、今のワラント債あるいは担保付社債については既に立法措置によって解決済みであるような感じもするんですが、それとの関連性はどうなっているのか。例外とか、その中に入るのかどうかという問題について御説明願いたいと存じます。